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日本には労働者災害補償保険法(ここでは労災と呼びます。)という制度があります。これは仕事中に怪我をしてしまったときに社員が費用負担することなく治療を受けられる制度です。
以前、この制度の凄さを実感する出来事がありました。
まず何がすごいかってこの制度、【労働者】災害補償保険法と謳っているにも関わらず、一定の条件を満たすと社長や、事業主本人も保険に入ることが出来るのです。これは社長という肩書がついていても、他の労働者と変わらないお仕事をしているなら労働者としてみなして保険の対象にしてあげるよという制度なのです。この制度を使えるのは中小企業の社長さんや、大工さんなどの一人親方です。
この社長さんたちを労災保険に加入させる手続きを特別加入といいます。(加えて、海外でお仕事している日本法人の社員さんもこの特別加入の対象です。)
さらに言うと、労災保険料は会社側負担100%です。労働者側の負担は1円もありません。
ある会社で特別加入できる条件を満たさなくなったために、特別加入から脱退の手続きをしました。そこで、問題になるのが社長さんの業務中の保険の件です。その会社の社長さんは社員同様に営業活動をバリバリこなしています。
労災保険からは抜けないといけない…。でも無保険のままでは心配だ…。という訳で労災から民間保険への切り替えをしたのです。
そこで、労災保険の素晴らしさを感じたのです!
労災保険は、怪我、病気、休業、死亡、介護において完治するまでフルサポートしてくれます。完治後に障害が残った場合は、症状によって年金タイプ・一時金タイプの補償があります。
民間保険の場合、怪我は損害保険・病気は医療保険などと補償によって商品が違うのです。民間の保険で労災保険と同じサポートを受けようとすると複数の金融商品への契約が必要となるのです。
もちろん、国の制度と民間の違いがあることは理解しています。どっちがどうと言うことを言いたいのではありません。会社員時代は労災が守ってくれていると当然のように思いがちですが、とても心強い事だなと改めて思った記憶です。
そして、民間保険も労災で補償出来ない部分をカバー出来るような商品開発に尽力されていることも知ることが出来ました。労災保険の上乗せ保険として利用できる商品もご紹介頂きました!
その社長さんは、その時加入した保険のお世話になることなく現在も元気に営業活動に励まれています!