ご訪問頂きありがとうございます。
前回、労災保険をテーマにした記事を投稿したところ多くのリアクションを頂きました!ありがとうございます。とても励みになっています。そこで今回も(味を占めて(笑))労災保険のお話を深堀してみたいと思います。
前回の記事
https://roumu-saga.com/rousai_1/
特別加入として労災保険に加入していた社長さんが、なぜ特別加入を脱退しなければいけなかったのかをお話ししますね。
中小事業主等の特別加入の条件には【常時使用する労働者数】の要件があるのです。(主たる事業が以下の種類です)
①金融業・保険業・不動産業・小売業…50人以下
②卸売業・サービス業…100人以下
③その他の事業…300人以下
個人的には、割と大人数の会社も加入できるなという感覚です。
その社長さんの会社はこの【常時使用する労働者数】の人数を超えてしまったのです。社員が増えることは会社にとっては喜ばしい事ですが、社長さんはその会社の特別加入から脱退して、民間の傷害保険に加入することになりました。
因みに、特別加入の条件として『労働保険事務組合』という組合に委託することが必要です。労働保険の手続きはこの組合を通して行います。
となると特別加入から脱退するならば、この組合に委託する必要はなくなるのです。(もちろんそのまま会社の労災手続きをお願いし続けることも出来ますよ。)その社長さんの会社では、組合からも脱退して自社で手続きをすることになりました。
最後に民間保険について。
『傷害保険』というタイプの保険に加入しました。治療費だけではなく、入院・手術・通院に対して給付を受けることが出来ます。労災保険と違い、完治するまでとは行きませんが、給付額の上限や給付日数を定めて加入手続きを行いました。(保険の代理店さんにお世話になりました)
仕事中のけがは健康保険証が使えません。従って特別加入から脱退した社長さん自身が仕事中に怪我をした場合、治療費が100%自己負担になるのです。この治療費100%の負担を上限〇百万までお支払いしますという内容でした。
そして民間保険の強み!付帯サービスが多彩です。『健康相談』『メンタルヘルス』『介護相談』『セカンドオピニオン』などの電話相談を受けることが出来るのです。こういったサービスは労災保険にはありませんね。各保険会社さんで独自のサービスを展開してます。
2話連続でお送りした『労災保険』
・社長さんでも労災に入れる!
・労災に入れなくても、民間の保険でカバーできることがある!
社長さんの心の隅っこにでも引っかかることが出来れば嬉しい限りでございます。
次回、最終回『労災と認められた事故・認められなかった事故』をお送りします。(あくまで事例としてお納めくださいね)