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労災保険の素晴らしさをお伝えしてきましたこのシリーズ!最終回は、『労災と認められた事故・認められなかった事故』をお送りします。
このお話はあくまでも一つの事例としてお楽しみください!(労災の認定は労働基準監督署が行います。)
そもそも、『労災と認められる』にはどのような条件が必要かご存じですか?2つの条件が満たされて初めて労災と認められるのです。
・業務遂行性…業務についていること
・業務起因性…その怪我が業務に直接の原因があること
良く誤解されるのですが、【会社で発症すれば何でも労災になる】というのは間違いなのです。
これを踏まえて、ここからは実際に労災認定をされた事故・労災認定をされなかった事故の事例をお伝えします。
【労災認定された】
・職場の周りを清掃中、蜂に刺された。
・子供たちと遊んでいる際、子供の手が口元にあたり歯が折れてしまった。
・エリア会議に自分のお店から自転車で向かっている途中、木の枝を踏んで転倒し指を骨折してしまった。(ん?自転車で移動中ってことは通勤なんじゃない?と思った方は鋭い!実は、業務中の移動(例えば近隣店舗のヘルプや上司命令による買い物など)は通勤ではなく業務中にあたります。)
【労災認定されなかった】
・休憩中に食堂で足首をねん挫した。
・新年会の帰り道に酔った勢いで転倒した。
休憩時間中は、会社内にいる場合でも自由行動を許されています。ですから原則的には休憩中の事故は業務起因性は認められないことになります。しかし会社の施設や管理体制に不備があり、それを原因として事故が起きた場合は労災認定される場合があります。
最後に、よくお問い合わせのある新型コロナウイルスに関するお話です。
新型コロナウイルスは労災と認められることがあるのですか?というご質問について、2020年4月に厚生労働省から通達が出ております。要約すると次の通りです。(2021年3月時点)
・医療・介護従事者…業務外で感染したことが明らかな場合以外は労災認定の対象になります。
・その他の労働者…業務の実態を調査し、業務起因性が認められる場合には労災認定の対象になります。感染経路が判明し、業務によるものの場合は労災認定の対象になります。感染経路が判明しない場合であっても、感染リスクが高いと考えられる業務についていた場合は個別に業務起因性を判断します。
お世話になることが内容が喜ばしい労災保険。でもこの保険は労働者だけではなく会社の事も守ってくれているのです。このお話は別の機会に!
お読みいただきありがとうございました!次回からまた新たなテーマでお喋りしますね。