ご訪問頂きありがとうございます。本日は産休・育休についての入門編のお話です。

「社員が妊娠したんだけど、何からすればいいの?」
「育休っていつまで休ませるの?必ず取らせないといけないの?」
「復職させるときは、絶対に同じ部署に戻さないといけないの?」

などなど、様々なご質問を頂きます。
そこで、今回から産休・育休シリーズとしてお伝えしていきますね。

目次

産休とは?

正式名称は産前産後休業です。
読んで字のごとく、出産前と後に取るお休みの事です。
原則として、出産前6週間・出産後8週間の期間です。
よって女性社員向けのお休みです。
母体保護を目的としているので女性社員が請求した時には
働かせてはいけないと規定されています。
(出産後6週間は必ず休ませなければいけない期間ですが、
本人が働きたくてお医者さんが働けるとお墨付きが出た場合は働くことが出来ます。)

出産とは?

では、出産の定義はどうなっているのでしょうか?
出産とは、妊娠4ヶ月以上での分娩をいいます。
あまり知られていないのですが、死産流産だった場合も同じ対応をするのです。

産休中のお金に関する支援は無いの?

女性社員が健康保険に加入していて、会社から給与が支給されていない場合、
健康保険から出産手当金というお金がもらえます。
金額はおおよそ給与月額の約2/3です。(日数や計算方法は少々複雑なので省略します。)
その他にも次のような支援制度があります。

  1. 産前産後休業中の保険料免除(健康保険・厚生年金保険):被保険者として継続されながら保険料の徴収をしない制度
  2. 出産育児一時金(健康保険):出産にかかる費用負担として子供1人あたり約42万円もらえる制度
  3. 高額療養費(健康保険):※帝王切開での分娩の場合ある一定の金額以上の治療費を支払わなくて良い制度

最後に

社員から妊娠を告げられた場合、必ず最初に伝えてほしい言葉があります。
それは「おめでとうございます」です。
(えっ、人が足りないんだよな~。困るな~。)と本音では思うかもしれません。
ですが、報告する社員側も(迷惑かけちゃうな…)と思っていることが多いのです。

私自身も経験があるのですが、産休・育休の対応は期間も長く、顔を合わせず対応する場面も多いため
どうしてもコミュニケーションのすれ違いが発生しやすいのです。
そんな産休・育休の序盤から軋轢を生んでしまうような言動は避けるべきなのです。
会社への相談や連絡がしやすい程、スムーズな復職につながるのです。

次回は育休についてお話ししたいと思います。
最後までお付き合いいただきありがとうございました!