社長向け【じぶん労災】とはどんな制度ですか。
『労災保険特別加入制度』を利用して、社長自身が入れる労災保険です。
この制度に加入すると…
①お仕事中の怪我を、原則自己負担なく治療できます。
②労災保険の補償を受けられます。
どんな料金体系なのですか。
事業内容、希望の日額によって変動するため個別にお見積もり致します。
どんなメリットがありますか。
①労働者向けの労災保険と同様の補償が受けられます。民間保険にはない手厚い給付内容となっています。
②保険料は社長自身で決めることが出来ます。会社の経営状況や、希望する補償内容に合わせて柔軟に設定できます。
③労働保険料を3回に分けて支払うことが出来ます。
主な給与給付
給付項目 | 給付内容 |
療養(補償)給付 | 通勤途上・業務上の「ケガ」「病気」について、治るまでに必要な治療費(保険適用範囲内)が無料で受けられます。 |
休業(補償)給付 | 治療のために休業4日目から休業1日につき、給付基礎日額の60%と特別支給金の20%を合わせて80%が支給されます。(役員報酬が支払われても給付されます) |
障害(補償)給付 | 傷病が治癒し身体に障害が残った場合に、障害等級8級~14級は一時金、1級~7級は年金が支給されます。 |
遺族(補償)給付 | 通勤途上・業務上のケガや病気で死亡した場合、遺族に年金又は一時金が支給されます。 |
保険料 計算例
10,950 円/年
飲食店経営者が、給付基礎日額10,000円で加入した場合
【例】給付基礎日額:10,000円飲食業の場合(3/1,000)
10,000円×365日=3,650,000円(保険料の計算の基礎額)
3,650,000円×3/1,000=10,950円
中小企業経営者の範囲
常時50人以下
常時50人以下の社員を使用する金融業・保険業・不動産業・小売業・飲食業
常時100人以下
常時100人以下の社員を使用する卸売業、またはサービス業
常時300人以下
常時300人以下の社員を使用するその他の事業
【じぶん労災】オンライン説明会
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