ご訪問頂きありがとうございます。本日は、有給休暇の取得に関するある相談を元にしたお話です。

目次

会社が有休取得を断れる理由はいくつある?

下の6つの理由で、会社が有休取得を断れる理由はいくつあるでしょうか?

  1. 「子供が熱を出したから有休取ります。」
  2. 「他社の面接に行くので有休取ります。」
  3. 「旅行に行くので有休取ります。」
  4. 「1日中パチンコしたいので有休取ります。」
  5. 「特に予定はありませんがこのままだと有休日数が消滅しちゃうので有休取ります。」
  6. 「親の介護のため有休取ります。」

…正解は0です!全て有給休暇を取得できます。

有給休暇の取得を利用目的で断ることは出来ない

このクイズでお伝えしたかったことは、「有給休暇の取得を利用目的で断ることは出来ない」と言う事です。
多くの会社では有給休暇の申出をする際、【理由】を記入する欄がありますよね。
この【理由】の欄を設けること自体は違法であるとまでは言われていません。

なぜかと言うと、例えば同じ日に同じ部署の社員が全員有給休暇の申出をしたとしましょう。
当然業務が停滞し、通常の営業活動に支障が出ますよね。

そんな事態を回避するため会社側に『時季変更権』という権利を行使し、有給休暇の取得日を変更してもらえるよう働きかけることが出来るのです。
その際に、有給休暇の取得理由の緊急性や重要度によって対象者を決めるといったことも考えられるからなのです。

※この『時季変更権』は有休取得日の変更にとどまります。
有休取得の取り下げをさせることは出来ないことになっています。

有給休暇の取得理由で違法な対応とは?

しかし

  1. 理由を記入しないことで有休をとらせない
  2. 理由によって有休とらせない。

のはあってはいけない事なのです。

先に挙げた、6つの理由。中には「そんな自分勝手な理由で?」と思われるかもしませんが、それで良いのです。
有給休暇は社員がどう使おうと自由なお休みなのですから。
これは裁判でも認められています。
さらに言うと、会社に申し出た理由以外で、有休の当日を過ごしても全く問題ありません。

とは言え、利用目的により有給休暇の取得を断られてしまうことも残念ながら起きているのも事実です。
今回相談を受けた社員の方も困っていたからこっそり相談を持ち掛けてきたんだと思います。

そこで、おすすめの有給休暇の理由をご紹介します。
ずばり『私用のため』です。
有給休暇の正当性を主張したくて(笑)正直に細かく書きたくなりますが(実際、自分の勤め人時代書いてました。)
この一言で良いのです。もしも「これ何?」など突っ込まれても「個人的な用事です。」とだけ伝えてください。

義務化された有給休暇の取得

最後に、すでにご存知の方も多いと思いますが2019年4月から年5日の有給休暇取得が義務化されました。
(年10日以上の有給休暇が付与されている労働者に対してです。)国が義務化するほど、日本の有給休暇取得率は低いのです。
休まず働くのが美学とされていた昔からの風習がなかなか抜けていないからですね。

ですが、有給休暇はお勤めされている皆さんの大切な権利です!!
羨ましい(笑)!定期的なリフレッシュのために有意義に使ってくださいね!