ご訪問頂きありがとうございます。本日は育休についてのお話です。

目次

育休とは?

正式名称は育児休業です。
原則、1歳までのお子さんを育てるために、従業員が取ることの出来る休業です。
産休と違い、女性従業員だけではなく男性従業員も取得できます。
但し、有期雇用の従業員や入社1年未満の従業員は一定の条件を満たすことで
育休を取得できます。

育休っていつまで取れるの?

お子さんが1歳になると、育休は終了し職場復帰することになります。
しかし、保育園に入所できない等の事情があるときは
お子さんが1歳6か月になるまで、育休を延長できます。
1歳1歳6か月になるまで育休を延長した場合でも、
保育園の入所が決まらないなどの事情があればお子さんが2歳になるまで育休を延長できます。

男性の育休はいつ取れるの?

一般的に女性は産休⇒育休と続けてお休みを取ることが多いですね。
では男性はいつから育休が取れるのでしょうか。

正解は「出産予定日からお子さんが1歳になるまでいつとっても良い」です。
さらにあまり知られておりませんが男性従業員にだけ【パパ休暇】という制度があるのです!

母親の出産後8週間以内に、父親が育休を取得⇒復職します。
その後、お子さんが1歳になるまでの間、再び育休を取得することができるのです。
さらに両親がともに育児休業をする場合、一定の条件を満たせば
お子さんが1歳2か月になるまで育休を延長することが出来るのです。
【パパ・ママ育休プラス】という制度です)

育休中のお金の支援は無いの?

育児休業を取得している間は、給与は支給されないことが多いです。
その代わりに雇用保険に加入し、一定の条件を満たした方は
育児休業給付金が支給されます。
支給額は、育休に入る前の給与のおおよそ2/3です。
但し休業180日以降は育休に入る前のおおよそ1/2です。

最後に

男性の育休取得率をご紹介します。
厚生労働省の2019年度の雇用均等基本調査によると、
民間企業での男性の育休取得率は7.48%と発表されています。

まだまだ低い数字ですが毎年確実に増えています。
仕事と家庭の両立はこれからますます重要な課題になります。
私も色々な場面で男性育休をアピールしていきたいと思っています。

最後までお付き合いいただきありがとうございました!